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NO15 死亡保険金にかかる税金@ 契約形態の違いによる課税関係について
生命保険金を受け取りました。この場合税金はかかるのでしょうか。今回は生命保険金のうち、死亡保険金
を受け取った場合の課税関係についてご説明いたします。
1.生命保険金の税金について
「ウチのダンナが死んだら生命保険金が5千万円もらえる」とある奥さんが言っていました。しかし本当に
5千万円全額を受け取ることができるでしょうか?
生命保険の所帯加入率は約90%といわれ、ほとんどの所帯が生命保険に加入していることになります。
又、生命保険に加入しておられる大部分の方は、万一のときに受け取ることができる保険金額も大体覚えて
おられるようです。
しかし、万一の場合の保険金(死亡保険金)どんな税金がかかるのかご存知でしょうか。
死亡保険金を受け取った場合、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の関係により相続税・所得税・
贈与税のいずれかの対象となります。
2.生命保険金の課税関係
(1) 課税される税金の種類
生命保険を受け取った場合にかかる税金は表Tのとおりとなります。
(2) 課税対象となる金額の計算
では、なぜ修正申告の必要が多くなるのでしょうか。下表のデータによるとその1/3以上が現金・
預貯金の申告漏れとされています。相続税の税務調査では「現金・預貯金」を調べることが多いと
いうことです。そして、その漏れる「現金・預貯金」とは主に「名義預金」といわれるものです。
<表U>課税対象額の計算方法 @ 相続税の対象となる場合 ・遺産総額(生命保険金を含む)−債務・葬式費用−生命保険金額の非課税金額*(500万円×法廷相続人数 =【純資産額】 注*=受取保険金額を限度 ・課税対象額=【純資産価額】-基礎控除額(5千万円+1千万円×法廷相続人数) A 所得税の対象となる場合 ・受け取り保険金額−払い込み保険料総額−50万円=【一時所得の金額】 ・課税対象額=【一時所得の金額】×1/2 B 贈与税の対象となる場合 ・課税対象額=受取保険金額−基礎控除額(110万円) |
@ 相続税の対象となる場合
死亡保険金の受取人が相続人である場合、受け取り500万円に法廷相続人数を乗じた金額が非課税
になります。保険金の受取人が相続人以外である場合には非課税の適用はありません。
A 所得税の対象となる場合
受け取り保険金は一時所得として課税されます。
3.税金の種類による税額のちがい
死亡保険金1千万円(払い込み保険料額300万円)を受け取った場合を例にとり、実際にかかる税金を計算
してみます。
まず、この保険金が相続税の対象であるものとした場合、仮に保険金の受取人は相続人は、法廷相続人
が2人とすると、非課税金額(500万円×2人=1千万円)があるため課税対象額は0円です。
この保険金が所得税に対象であった場合、課税対象額は(1千万円−300万円−50万円)×1/2=325
となります。この保険金以外に所得がないものとすると税額は325万円×10%−9万7千5百円=
22万7千5百円となります。
この保険金が贈与税の対象である場合は一番多くの税金がかかります。課税対象額は1千万円−110万円
=890万円となり、税額は890万円かける40%−125万円=231万円となります。
税金を考慮した上で生命保険を活用するには、法廷相続人数に応じた非課税枠のある相続税課税が有利
か、課税対象額が1/2になる所得税課税が有利か、十分検討することが必要です。
次号では、生命保険金の課税関係における失敗例を具体的にご紹介しましょう。
本人が保険料を負担しており、本人の死亡により妻が保険金を受け取った場合、妻には相続税が
かかってきます。
保険金を受け取ったときにかかってくる税金は、本文のように相続税か、所得税あるいは贈与税です。
つまり、保険金を受け取るには税金が最小になるように考えておくひつ世があります。
今回はおさらいの意味で3種類の税金の基本について説明しました。 友弘