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 NO19 速報! 利用しやすくなった 定期借地権
 
  
昨年末の臨時国会で借地借家法の改正がありました。改正の内容自体はたいへんシンプルで、事業用定期借地
 権を設けることができる期間(存続期間)がいままでの10年以上50年未満へと拡大されました。(図T参考)。
 今回はこの改正のご紹介とともに定期借地権の内容について簡単におさらいをしたいと思います。
 
1.地主の味方!定期借地権
    普通、土地を貸す、すなわち借地契約を結ぶと最低でも30年間貸すことが必要となります。また、その
  期間が来ても貸した側に正当な事由(土地の使用を必要とする事情など)がないと契約は更新されてしま
  います。「土地を貸したら戻ってくると思うな」といわれる所以です。これは大正時代につくられた借地法と
  いう法律が土地の借り手の保護に重点をおいていたためです。 ところでこの借り手の強い権利のため、
  土地の有効利用がうまく進まないことが問題となりました。となりました。そこで、平成4年に借地借家法が
  設けられた際にその中で定期借地権というあ茶らしい制度がもうけられました。
   最近は利用される地主さんも増えてこられた制度ですが、まだまだ聞きなれません。定期借地権とは
  なにか? 簡単jにいえば時期がくれば貸した人に土地が必ず戻ってくる制度です土地の有効利用を検討
  されている地主さんにとってはなかなか魅力的ではないでしょうか? 次にその内容を少し詳しく見て
  いきましょう。
          
2.3種類の定期借地権
   定期借地権には図Uのように三つのアイプがあります。
         
  この中の(C)建物譲渡投薬付借地権は、地主さんが借地契約終了時に建物の買収が必要であることから、
  ほとんど利用がないようです。現在利用が進んでいるのは(A)一般借地権と(C)事業用定期借地権です。
  この二つはいずれも存続期間が終われば必ず土地が変換され、建物を買い取る必要もありません。
   (更地で返ってきます)
   違いは利用目的と存続期間です。利用目的は、店舗・事務所や塔婆などを建てるばあいは事業用、
  マンションなどの人の住む建物を建てる場合は居住用となります。 
3.定期借地権改正の内容

    冒頭でも書きましたが、今回の改正はいたって簡単なものです。
  事業用定期借地権の存続期間を10年以上20年以下から、10年以上50年未満に拡大しただけです。しかし、
  図Tを再度ご覧下さい。いままで利用目的によらず20年以上50年未満の定期借地契約は設けることが
  できませんでした。
(上段)。しかし今回の改正で事業用定期借地権に限られていますが、20年以上50年
  未満についても契約をむすぶことができるようになりました(下段)。
地主さんにとっては、確実に選択の幅
  が拡がったといえます。一方居住用も使える一般定期借地権の存続期間の短縮は据え置かれました。
  住宅は長期間住むことが前提だからだと思われます。

4.最後に
   今回の改正は今年(平成20年)1月1日からすでに実施されています。実際、私どものお客様からの間でも
  定期借地権の利用の再検討がはじまっております。土地の有効利用を検討されている方は是非ご検討下さい。

     事業用定期借地権の存続期間が、今までは10年以上20年以下のきかんでしたが、
    10年以上50年未満に期間が延びました。今までは、20年以下の期間でしたので、
    その土地を借りて鉄筋コンクリートの建物を建てることは、経済計算上不可能でした。
    20年で鉄筋コンクリートのたてものを壊し、更地にして地主さんに返す必要があったからです。
    定借の期間が倍以上になりましたので、土地活用として使いやすくなりました。
    土地の有効利用の一つの選択肢しとして事業用定期借地権をご検討下さい。     友弘