NO23 投資信託にかかる税金について 
  
最近は投資信託を購入されている方も大変増えました。ただし、投資信託に関わる税金は以外に難しいもの。
 今回はこの投資信託の税金について簡単にご案内いたします。
 
1.はじめに
    個人で行う株式投資の場合、配当を受け取ったときと株式を売却したときに税金がかかってきます。
  投資信託の場合は、収益分配金を受け取ったときと投資信託を中途換金したとき、または投資信託が償還
  されたときに税金がかかってきます。
   この際の税金の取扱いは、株式投資信託か公社債投資信託かによって大きく異なってきます(以下の説明
  では、取扱いが一般的ではない外国投資信託および私募投資信託を除きます)

2.公募公社債投資信託の場合
   公社債投信とは株式を一切組み入れず公社債中心に運用する投資信託です。
  MMF(マネーマネジメントファンド)・MRF(マネーリザーブファンドファンド)や中期国債ファンドなどがこれに
  該当します。課税関係は預金とほぼ同じ内容で簡単です。収益分配金、解約時・償還時の元本超過額に対して
  20%の源泉分離課税となり、申告は不要です。

3.公募株式投資信託の場合
    (収益分配金を受け取った場合)
   
 配当所得として分配金に対し10%の源泉徴収となります。ただし、元本の払い戻し部分に該当する特別
  分配金についての課税はありません。また株式の配当金と同じで、配当控除による還付を目的に確定申告を
  する事は可能です。
   
   (中途換金した場合)
   株式投資信託を中途で換金した場合の課税関係はかなり複雑です。下図をご参考下さい。
        
   投資信託の中途換金には販売会社である証券会社などに買い取ってもらう「買取請求」と販売会社を
  通じて投資信託を中途換金する「解約請求」の二つがあります。

   @買取請求の場合
   株式を売却した場合と同様の取扱いになります。すなわち、株式などの譲渡所得として10%の申告分離
  扱いとなり、確定申告が必要となります。(源泉徴収される特定口座内での取扱いを除く)。また、確定申告
  する事で。他の株式投資信託や株式の損益との通算や3年間の損失の繰越控除が可能です。

   A解約請求の場合
   中途換金により生じた利益は配当所得扱いとなり、10%の源泉徴収となります。確定申告を行う必要は
  ありませんが、配当控除などを目的とする確定申告は可能です。ただし、他の株式投資信託や株式の損益
  との通算はできません。一方中途換金により生じた損失は株式などの譲渡所得(損失)とみなされ、確定申告
  することで他の株式投資信託や株式の損益との通算や3年間の損失の繰越控除が可能です。

   B「買取請求」と「解約請求」は多くの投資信託で選択可能です。中途解約で生じた利益と他の株式等の
  譲渡損とを損益通算する場合は「買取請求」をしなければならないことに充分注意して下さい。

   (償還になった時)
   株式投資信託が償還となった場合は、前段Aの解約請求の場合と同様の取扱いとなります。

4.最後に
    投資信託というとどうしても利回りやリスクに目がいきがちです。しかし税金も運用での重要な要素です。
  すでに投資信託を購入された方、。これから購入予定の方、もう一度その投資信託にかかる税金について
  証券会社や税理士等の専門家を交えてのご検討をお勧めします。


     不動産を中心に活用要されておられた方の中で、最近は投資信託も資産運用に加えられ、
    成功を収めておられる方も,私のまわりに増えてきています。資産運用には税気はつきものです。
    投資信託にかかる税コストについても、概要は理解しておいて下さい。また個別には専門家に
    ご相談下さい。   友弘

 

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