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 NO29 納税者に有利! 平成21年度税制改正法案成立 
 
1.はじめに
    今年の税制改正は、現在の不景気を意識した納税者に有利なものになっています。
  今回はその概略を説明いたしますので、その特典内容を十分理解して活用していただければと思います。


2.住宅・土地税制の改正項目
   今回の改正の目玉となっており、特に住宅ローン税額控除については大幅に拡充されました。
 @ 住宅ローン税額控除の拡充
   平成20年末に期限を迎えた住宅ローン税額控除制度につき、期限を平成20年末まで延長するとともに、
  制度内容を大幅に拡充しました。(表T参照)。また所得税額からだけでは引ききれなかった控除額について
  97,500円を限度に住民税からの控除を可能にしました。(平成19年・20年新規適用分については住民税から
  の控除はできませんでした)。
   
 A 住宅投資促進税制の創設
   自己資金で長期優良住宅(いわゆる200年住宅)を新築、又は省エネ・バリアフリー回収を行う場合は、
  この制度では最高100万円の税額控除ができるようになりました。この制度では借入は不要です。
 B 長期所有土地などの特別控除の創設
   平成21年・22年中において所有期間が5年超のものを譲渡した場合には、その年の譲渡益から1千万円が
  控除できるようになりました。
 C 土地などを先行取得した場合の課税の特別の創設
   平成21年・22年に土地などを取得した個人事業者は、取得後10年以内に他の土地などを売却して譲渡益が
  発生した場合は、譲渡益の8割(平成22年取得分は6割、ただし、いずれも先行土地などの取得価額を限度と
  する)について課税を繰り延べることができることになりました。ただし、取得年の確定申告期限までに一定
  の届出書の提出が必要になります。
 D 事業用資産の買い替えの特例の延長
   所有期間10年超の事業用資産の買い替え特例の適用期限が平成23年12月31日まで延長されました。

3.金融・証券税制の改正項目
   上場株式等の配当及び譲渡益にかかる現行の7%(住民税と合わせて10%)の軽減税率(本来は住民税と
  合せて20%)が3年間延長されました。

4.生命保険料控除の控除
   一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の限度額が各4万円に減額されるとともに、別途、介護医療
  保険料控除(限度額4万円)が創設されました(表U参照)。
  実際の適用は平成24年からになります。
   
5. 最後に
    今回は改正の概略のご案内です。10さしの適用にあたっては細かな要件が定められていますので、税理士
  等の専門家に相談してください。

   また、個人に限りませんが、環境対応車の購入時の税負担を軽くする「エコカー減税」がこの4月1日より
  3年間の期限ではじまります。
   今年の税制改正、ぜひ有効に活用してください。


       今年の税制改正案は、3月の末に大きな波乱もなく成立しました。
      総選挙を控えている関係もあり、減税が主体となっています。
      その中で2A土地等に関する1千万円の特別控除制度、並びにCの土地等を先行取得した場合
      の特別の創設は特筆すべきものです。
       いずれも平成21年・22年中に土地等を取得しなければなりません。
      不動産を購入して節税をしようという方はぜひ2項目をお読みいただいて、
      ご質問があれば随時お願いいたします。            友弘