法律行為の目的の価額 | 手数料 |
100万円以下 | 5千円 |
100万円超 200万円以下 | 7千円 |
200万円超 500万円以下 | 1万1千円 |
500万円超 1,000万円以下 | 1万7千円 |
1,000万円超 3,000万円以下 | 2万3千円 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 2万9千円 |
5,000万円超 1億円以下 | 4万3千円 |
1億円超 3億円以下 | 4万3千円に超過額 5,000万円までごとに1万3千円を加算 |
3億円超 10億円以下 | 9万3千円に超過額 5,000万円までごとに1万1千円を加算 |
10億円超のもの | 24万9千円に超過額 5,000万円までごとに8千円を加算 |
(注1)
正本または謄本の用紙1枚につき250円
(注2)
遺言の目的の金額が1億円以下のときは、上記金額に1万1千円の遺言公正証書の作成手数料がかかる
(注3)
遺言の全部または一部取消しの証書作成の手数料は1万1千円
公正証書遺言を作成するためには、公証人さんの費用の支払が必要ですが、1億円の財産として、5万円ほどですから(相続人の数等により変動あり)、思ったほど多額ではないと感じられる方が多いです。
費用については上表を参考にしてください。 友弘