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 NO5 相続税V 遺言を利用した相続対策

 
前回、遺言書の種類として、自筆証書と公正証書遺言があることをご説明しました。
さいきんでは、証拠能力が高いなどの理由から、公正証書遺言を利用される方が増えてき
ています。 今回は、公正証書遺言について、さらに詳しくご説明していきます。

1、遺言書として公正証書遺言が良い理由

 公正証書は、遺言者が公証人に直接遺言を口述することで遺言書を作成します。
そのため、他人の強制や誘導を避けられます。
 また、公正証書遺言は、公証人という公務員の作成となるわけですから、法的な証拠能力
も高くなります。

2、公正証書遺言の作り方

  (1). 証人が2人必要です
      公正証書遺言を作成するには、証人(立会人)が2人必要です。
     なお、相続人や、遺言によって財産を取得する人、その親族、遺言作成関係者(公証
     人の妻など)は証人になれませんから、注意が必要です。

  (2). 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授します。
      公証人が遺言者から遺言内容を聞いて筆記します。
     公証人は筆記した内容を遺言者及び証人に読み聞かせます。
     遺言者及び証人は筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、押印します。
     ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその理由を付記して
     署名に代えることができます。
     公証人がその証書は上記の方式に従って作成したものである旨を付記して、これに
     署名、押印をします。

3、公正証書遺言を作る時の必要書類

  (1). 事前打ち合わせのため持参するもの
     @ 遺言者の印鑑証明書 1通
     A 戸籍謄本
     B 受遺者が相続人ではない場合はその者の住民票
     C 遺贈する不動産の登録簿謄本。物件ごとに各1通
     D 不動産の評価証明書 各1通
     E 財産の明細を正確にメモしたもの1通
     F 立会い証人となる者の住民票、または免許証の写し

  (2). 証書作成当日公証人役場に出向く人
     @ 遺言者(実印持参)
     A 立会い証人 2名(各自認印持参)

4、公正証書遺言の作成費用

    各相続人・受遺者が相続または遺贈を受けた額に対し下記の手数料を計算し、その
   各人毎の合計額が遺言公正証書を作成する場合の手数料となります。

5、遺言執行者を指定する

    遺言書のとおり相続を実現させる役目を遺言執行人が負っています。
   遺言執行人の権限や義務は民法で決められています。遺贈登記の場合、遺言執行人
   が指定されていない遺言書で登記するには、他の相続人の承認を要し、スムーズに運
   ばないケースもあるためです。


       公正証書遺言の作成費用 (H16.6.30現在)
法律行為の目的の価額 手数料
100万円以下 5千円
100万円超  200万円以下 7千円
200万円超  500万円以下 1万1千円
500万円超  1,000万円以下 1万7千円
1,000万円超  3,000万円以下 2万3千円
3,000万円超  5,000万円以下 2万9千円
5,000万円超  1億円以下 4万3千円
1億円超  3億円以下 4万3千円に超過額 5,000万円までごとに1万3千円を加算
3億円超  10億円以下 9万3千円に超過額 5,000万円までごとに1万1千円を加算
10億円超のもの 24万9千円に超過額 5,000万円までごとに8千円を加算

(注1)
正本または謄本の用紙1枚につき250円
(注2)
遺言の目的の金額が1億円以下のときは、上記金額に1万1千円の遺言公正証書の作成手数料がかかる
(注3)
遺言の全部または一部取消しの証書作成の手数料は1万1千円

 公正証書遺言を作成するためには、公証人さんの費用の支払が必要ですが、1億円の財産として、5万円ほどですから(相続人の数等により変動あり)、思ったほど多額ではないと感じられる方が多いです。
 費用については上表を参考にしてください。 友弘