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 NO6 痴呆になったら  預金の出入りを誰に依頼するか?

 平成12年4月1日から、介護保険制度とともに新しい成年後見制度がスタートしています。
 少子・高齢化社会にとっては、なくてはならない制度です。何回かに渡って具体的な説明を
していきたいと思います。

1、任意後見制度とは?

   日本は今、世界でもまれにまれにみる少子・高齢化社会に突入しつつあります。
  子供がいない、あるいは子供がいるが遠隔地に住んでいるというような方が今後どん
  どん増えてきます。
   人は年をとれば次第に物事を判断する能力が衰えていきます
  時として老人性痴呆と言われるような状態になり、例えば、不動産のリニューアル、家賃
  の入金のチェック、あるいは、年金を受け取っていたのか、固定資産税を支払ったのか、
  というような不動産の管理や、預貯金の出入りなどの日常生活に関わる重要な物事に
  ついて、適切な処理をする事ができなくなる場合も考えられます。他の病気などが原因
  となって、同じような状態となる事もあります。
   そんな時の為に、財産の管理や医療契約、施設への入所などの身上に関する事柄を
  自分に代わってやってくれる人をあらかじめ選んでおくと安心です。年を取るにしたがって、
  自分の判断能力が低下したり、物忘れが激しくなったり、あるいは、若いときには簡単に
  郵便局や銀行に歩いて行けたのに、毎月の入出金のチェックに行くだけでも大変だという
  事態に至る事も考えられます。
   その時に、信頼のおける人に自分に代わってそのような入出金のチェック、あるいは、
  アパートの家賃を延滞している先に対しての内容証明を出したり、弁護士さんと相談して
  善処してくれる、というような人、このような仕事をしてくれる人(これを任意後見人と言い
  ます)を定めて、やってもらいたい仕事をあらかじめ契約によって依頼するという契約が、
  任意後見契約というものです。

2、任意後見契約はどのようにして結んだらいいのでしょうか?

   「任意後見契約に関する法律」によって、任意後見契約を結ぶ時は、必ず公正証書で
  しなければならない事になっています。すなわち、公証人さんの立ち会いのもとに、年金
  のチェックをして欲しいなぁ・・・、あるいは、固定資産税は忘れずに払って欲しいなぁ・・・、
  アパートのクロスの張替えとか、あるいは、外装の塗り替えとかいうような事が出てきたら、
  ちゃんと相見積りを取って、値段の安いところで仕事がきっちりできているか管理をしながら、
  私に代わってそういう仕事をして欲しいなぁ・・・、またアパートの家賃滞納が出てきたら、
  電話で督促をしたり、あるいは一定の期間がたったら、内容証明を出して欲しいなぁ・・・、
  そのような項目をきっちりと決めて、公正証書でその依頼したい方とご本人さんとが契約
  をする事になります。
   その理由は、法律的な仕事に深い知識と経験を持っている公証人が関与する事により、
  本人がその真意に基どいてこの契約を結ぶものである事や、契約の内容が法律にか
  なった有効なものである事を、制度的に確保し、保証するために公正証書で交わさなけ
  ればならないという事になっています。
   公正証書で契約をするとなると、何か大変な事のように、また、値段も非常に高いの
  ではないかと素人の方は思われますが、そんな事はありません。値段もこの制度を普及
  させるという事の為に、高い値段には設定されていませんし、また、専門の公証人さんが
  関与してくれて契約が結べますので、非常に安定したものとなります。

3、任意後見契約を公正証書で作る場合にはどのくらい費用がかかりますか?

 
公証人さんに払う費用は、1件について、下記のようになります。

     ●公正証書作成の基本手数料 ・・・・・・ 1万1千円
     ●登記嘱託手数料         ・・・・・・ 1千4百円
     ●登記所に納付する印紙代   ・・・・・・ 4千円
    その他、本人らに交付する正本等の証書代、登記嘱託郵送用の
    郵送代等が必要になります。

   従って、2万円弱の費用でこの任意後見契約公正証書をつくることができます。


         少子・高齢化社会をむかえて、任意後見契約に関心があつまっています。
        今回は、契約費用はいくらぐらいかかるか?どんなことが依頼できるのか?
        について記載しました。                     友弘